大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4306 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五井節蔵の上告趣意は、いずれも違憲を主張するがその実質は所論の第一、

二点は結局単なる法令違反、同第三点は量刑不当の主張に帰するのであつてすべて

刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論第一、二点についての原審の判断は相当

である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年八月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官谷村唯一郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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